AUTHORIZATION許認可

建物を建てる場合や宅地を造成する場合、農地を他の土地利用にする場合等において、下記のような許認可等を行政から受ける必要があります。これらは行政と協議を重ねて様々な手続きを踏む必要があり、内容によっては非常に煩雑な作業となる場合があります。
当社では、数多くの許認可手続き業務を行った実績がありますので、いかに円滑に手続きを行うことができるのかを熟知しています。

  • 建築確認申請
  • フラット35
  • 開発許可申請
  • 農地転用許可
建築確認申請

建物をリフォームする際にも確認申請が必要な場合が
ある事をご存知でしょうか?

確認申請とは、予定する工事が建築基準法や消防法・市の条例に適合するかを工事前に公的な機関に審査してもらう制度です。これによって、建築基準法などの法律に不適合な建築物が建設されるのを防ぐことを目的としており、確認申請が義務づけられることで、火災時や地震時でも人命を守れる強い建物が作られることが担保されています。
また、建築確認申請を行うのは建物の建築主ですが、設計事務所や建築会社などの担当者が代行するケースが一般的です。
建物をリフォームする際に確認申請が必要な工事があるので、新築時にはすべての建物が確認申請を行う必要がありますが、リフォームの場合は、確認申請が不要なリフォームと、必要なリフォームがあるのでご注意ください。

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開発許可申請

一定規模以上の開発は、開発許可を受ける必要があります

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建物を建てる目的で土地の区画又は形質の変更を開発行為といいます。開発行為を行うには行政の許可を要することが都市計画法で定められています。これを「開発許可」といいます。
この許可を受けるには、開発の規模や造成設計の内容などにおいて、一定の基準を満たす必要があります。特に「市街化調整区域」に指定されている場所で土地の区画の変更等をする場合は、全てが開発許可を受ける必要があるので注意が必要です。
開発を進めていくには、都市計画法だけでなく様々な法律の許認可手続きが必要となります。大変手間がかかる業務となるため、不動産会社、建設会社の多くは、当社のような許認可手続き業務を得意としている会社に依頼しています。
当社ではこれまで数々の宅地造成設計を行ってきました。
また、これら開発に伴う許認可手続きの実績も豊富です。お客様のニーズに応えた設計を行うとともに、許認可手続きを円滑に進めることができます。

農地転用許可

農地を農地以外に利用する時は、農地法の規制を受けます

農地転用する場合には、農業委員会、県、国の許可を受ける必要があります。なお、無断で転用した場合は、罰則があります。
農地転用を申請するには、転用後の土地利用の目的、計画等が決まっている必要があります。何も決めないまま農地を転用することはできませんので、ご注意下さい。

また、場所や転用の方法によって申請方法が違いますので、各市町村のホームページで公表されていますので、事前に基準を十分に調べて、転用できそうか確認することが必要です。
ですが、農地転用は書類の作成、農業委員会等との協議があり、大変複雑な手続きとなっていますので、農地転用の手続きは、実績のある当社にぜひお任せ下さい。お客様の負担を減らし、手続きを円滑に進めます。

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フラット35

『フラット35』とは技術基準に適合していることを証明
する書類の事です

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「フラット35」とは、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する最長35年の長期固定金利住宅ローンです。
資金のお受取り時に返済終了までの金利・ご返済額が確定するため、大切なマイホームの取得とその後のライフプランがたてやすくなります。
ご利用いただくためには、購入される建物について、住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることを示す適合証明書を取得していただく必要があります。
この適合証明書は、適合証明検査機関へ物件検査の申請を行い、合格すると交付されます。

当社では関西全域で「中古住宅フラット35の適合証明書の審査/発行」を取り扱っております。詳しくはお問い合わせ下さい。